令和2年4月より、改正民法が施行されていますが、その際、時効に関する規定が大きく変わったので、今回は消滅時効期間についての概要を説明したいと思います。

 

 今回特に大きく変更されたのが消滅時効に関する規定で、従来の民法では、債権の消滅時効期間を10年、それ以外の権利の消滅時効期間を20年とし、また、債権の種類ごとに消滅時効期間を細かく規定していました。

 

 しかし、今般の改正で、消滅時効の期間を単純化し、債権の種類を問わず、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間権利を行使しないとき、または、債権者が権利を行使することができることを知らなかった場合でも、権利を行使できることができる時から10年間権利を行使しないときは、消滅時効が完成するものとされました。

 

 民法の規定は、あくまで民事上の債権の話で、個人間で貸し借りをした場合に当てはまるものですが、実務上よくご依頼を受ける「貸金業者に対する消滅時効援用」という商行為によって生じた債権に関しては、改正前の法律でも5年の消滅時効期間だったので、その点においては、大きな変更はないと言えます。

土田司法書士事務所