個人再生を申し立てる場合、一定の返済能力があることが前提となりますので、裁判所から「履行テスト」というものを求められることがあります。

 

履行テストとは、個人再生の申立人が毎月一定の返済をすることができる能力があるかどうかを確認するもので、個人再生を申し立てた後、毎月同じ口座に、一定の金額を積み立てていく方法をとるのが通例です。

 

いくら積み立てるかは、申立人の債務額によって異なりますが、個人再生手続きでは、最低でも100万円を支払うことが決まっているため、少なくとも、
毎月28,000円以上の入金が求められます。

 

履行テストは、すべての個人再生手続きにおいて行われるわけではなく、裁判所が申立人の返済能力に疑いがあると判断した場合にのみ行われます。

 

申立人の返済能力に疑いがある場合とは、例えば、自営業者で過去数ヶ月から数年の売上や収支が不安定であったり、転職したばかりの給与所得者などが挙げられます。

 

履行テストの指示は、裁判所から再生手続開始決定が出た際に行われ、岐阜地方裁判所の場合、積立用口座の写しの他、家計収支表や事業収入がわかる資料やなどの提出を、再生計画の認可が下りるまで毎月継続することになります。

土田司法書士事務所