パルティール債権回収㈱に対する時効援用の手続きについて説明したいと思います。債権回収会社なので、原債権者である貸金業者から債権譲渡を受けるなどして債権者となり、債務者に請求してくるのが一般です。

 

 今回時効援用した案件は、㈱武富士が有していた債権を、武富士破綻後に更生会社TFK㈱が承継し、そこから債権譲渡を受けたパルティール債権回収㈱が督促状を送付してきたため、ご依頼を受けたものです。

 

 もっとも、パルティール債権回収㈱から直接督促状が届いたわけではなく、代理人である東京の引田法律事務所より督促状が届いたため、時効援用も、同事務所に対して行いました。

 

 同事務所に内容証明郵便で時効援用通知書を送付し、1週間ほど後に電話で処理状況を訊いたところ、ちょうど時効消滅として処理が終わったとの回答があったので、同じ案件で時効援用のご依頼をいただいた場合、概ね10日から2週間ほどの期間をいただければ結果がわかるようです。

 

 パルティール債権回収㈱の方針として、時効として処理をしたことがわかる資料の発行は行っていないとのことなので、電話にて応対した人の氏名を確認し、手続きを完了しました。

土田司法書士事務所