ワールド・ファミリー㈱は、ディズニーの英語教材を販売している会社ですが、同社について債務整理をした場合、手元にある教材を返却する必要があるでしょうか。

 

 同社に限らず、教材を割賦払で購入する場合、完済するまでは販売者に所有権があるという特約を付けることが多いため、途中で支払えなくなると、教材を返却することになるのが一般です。この点は、自動車ローンの仕組みと似ています。

 

 ただ、ワールド・ファミリー㈱の場合、債務整理の依頼を受けて受任通知を出すと、債権調査票を送ってくれますが、そこには「破産・民事再生移行の場合、申立後に商品返却が必要となります。」との一文が記載されています。

 

 この文言を見ると、破産や再生の場合は教材を返却する必要があるようですが、逆に言うと、任意整理の場合は、返却の必要がないということになります。任意整理は、将来利息をカットするとはいえ、元本はすべて返済することになり、教材本体の費用の回収はできるため、返却まで求めないという理屈だと思われます。

 

 したがって、同社への返済が滞ったものの、何とか教材自体は手元に残して子供のために使用したいという場合は、任意整理という手段によって、これを保持することが可能となります。

土田司法書士事務所