時効期間は、債権の種類によって異なりますが、大きく分けて10年のものと5年のものがあります。

 

 貸金業者に対する債務は、通常、最終弁済期から5年で消滅時効にかかりますが、その間に裁判所に対し支払督促申立や訴訟提起があると、時効が中断し、支払督促や訴訟の判決が確定すると、時効期間はその時点から10年に延長されます。

 

 任意整理による和解や訴訟による判決の後に、債権者に返済をすると、返済した時点から更に時効期間が10年に延長されます。貸金業者の債権が5年の時効期間となっているのは、貸金業者であれば、商業行為上、5年の期間内に債権回収の努力をするべきなのに、それを怠るのはやむを得ないという理由ですが、任意整理による和解や訴訟による判決があった後に返済をする場合は、商業行為に基づく返済ではないとみなされるからです。

 

 知人同士によるお金の貸し借りについては、商業行為とは無関係なので、時効は10年となります。知人間で支払督促や訴訟などがあった場合、判決確定後に時効が10年となるのは、貸金業者と同様です。

土田司法書士事務所