配偶者・親・兄弟姉妹などが亡くなり、自分が相続人となった場合、財産が多ければ、そのまま相続して問題ないのですが、借金が多く相続を放棄したい場合には、一定期間内に相続放棄の手続をしていただく必要があります。

 

 相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行い、被相続人が亡くなり自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内にしていただく必要があります。

 

 この際に必要になる書類は、相続放棄をする方が、被相続人から見て、どのような関係に当たるかによって変わりますが、共通して必要なものは、①被相続人の死亡時の除籍謄本、②被相続人の住民票除票、③相続人の戸籍謄本です。

 

 第1順位の相続人である配偶者・子が相続放棄をする場合、上記①~③のみで足りますが、第2順位の相続人である親・祖父母や第3順位の兄弟姉妹などが相続放棄をする場合は、それに加えて、被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本なども必要となります。

 

 また、被相続人の死亡日から3ヶ月経過後に相続放棄の手続をする際は、別途、上申書を添付する必要があるので、詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 

 費用としては、どの家庭裁判所で手続する場合でも800円分の収入印紙が必要で、他に、84円切手や10円切手が数枚必要となりますが、切手の内訳については、各裁判所ごとに異なるので、その都度確認する必要があります。

 

 

土田司法書士事務所