個人再生はすべての債権債務が対象となり、一部の債権債務を除外できないため、当然、保証債務についても、個人再生手続の中で処理されることになります。

 

 ただ、個人再生の申立て時点では、主債務者がきちんと返済を継続しており、保証債務の金額がゼロであることがありますが、このような場合でも、その時点の主債務額が保証債務として発生していると仮定して、再生計画が進められることになります。

 

 例えば、家族名義の自動車ローンの連帯保証人になっており、主債務者である家族は滞納なく支払いをしているため、残額が80万円あるとします。その時点で連帯保証人が個人再生を申し立て、再生計画の認可が下りると、80万円を5分の1(総債務額が500万円以上の場合)に減額した16万円の範囲で返済を行っていけばよいことになります。

 

 もっとも、再生計画の認可が下りた後、再生計画案にしたがって返済を開始する時点で、なお、主債務者が返済を継続することができれば、保証債務については、支払いを保留することができます。その後、主債務者が返済できなくなり、債権者から返済を求められた場合は、再生計画の範囲で支払いをすることになります。

 

 このように、個人再生においては、保証債務についても他の債務と同じように扱えばよいのですが、最終的に返済をしなくてもよい可能性があるので、その点を留意していただければと思います。

土田司法書士事務所