破産を申し立て、免責許可を受けると、滞納税金など一定の債務を除いて、債務の支払義務が消滅します。ただ、日常的に発生する債務については、破産の対象とせず、そのまま支払うべきものもあります。

 

 たとえば、賃貸借でアパートやマンションなどを借りている場合、毎月の家賃の支払を怠れば退去しなければならなくなり、また、水道光熱費を滞納すれば、電気・ガス・水道などを止められてしまいます。

 

 本来、破産手続に着手した時点で、すべての債務の支払を停止する必要がありますが、このように生活する上で必要な支払については、継続しても構いませんし、逆に、継続しなければいけません。

 

 しかし、住んでいたアパートなどを既に退去しているか、あるいは近い内に退去することが決まっており、その際に、家賃や水道光熱費の滞納があれば、破産を申し立てる際に破産債権として計上し、免責を受けることも可能です。

 

 もっとも、水道料金については、上水道料金については破産の対象となりますが、下水道料金については、税金と同じ扱いとなっており、破産しても支払義務が残るので、注意が必要です。

土田司法書士事務所