住宅ローンを返済中の債務者は、住宅資金特別条項付きの個人再生を申し立てると、住宅ローンのみ返済を継続し、他の債権者に対する返済を一時的にストップすることができます。

 

 その際、住宅ローンの債権者は通常、銀行や信用金庫などの金融機関で、その金融機関の口座を住宅ローンの返済に利用しているため、司法書士などから個人再生手続を開始するとの通知を受けた時点で、口座が凍結されるのではないかとの心配があります。

 

 これについては、各金融機関ごとに取扱が異なるようで、例えばみずほ銀行や十六銀行などでは、口座はそのまま使用でき、凍結されることはないようです。基本的に、住宅資金特別条項付き個人再生の場合、住宅ローン債権者は従来と同じ返済を受けることができ、不利益はないと判断されるためと思われます。

 

 しかし、大垣共立銀行については対応が異なり、受任通知が届いた時点で暫定的に口座が凍結されます。そして、個人再生計画の認可が確定した時点で、はじめて凍結が解除され、凍結された時点での預金が戻ってきます。

 

 したがって、大垣共立銀行が住宅ローン債権者の場合、受任通知を送付する前に預金残高をすべて引き出していただくとともに、凍結された後速やかに、担当の支店で口座再利用のための手続きをしていただく必要があります。

 

 今までに住宅資金特別条項付き個人再生を申し立てた中で、このような扱いをするのは大垣共立銀行のみですが、中には同様の対応をする銀行もあると思いますので、注意が必要です。

 

土田司法書士事務所