時効援用をする場合、時効援用通知書を債権者に送付することになりますが、内容証明郵便で行うべきか、または普通郵便でもよいかが問題になります。

 

 結論を言いますと、どちらでも問題はありません。普通郵便でも内容証明郵便でもFAXでも構いませんし、電話で口頭による時効援用を行っても大丈夫です。

 

 ただ、一般の貸金業者は、電話でいきなり時効援用をすると伝えても、「書面でしてください」と言うことが普通なので、まずは文書で時効援用通知書を送付するのが無難と言えます。

 

 当事務所では、後になって債権者との間で時効援用をしたかどうかで争いになる可能性を封じるため、配達証明付き内容証明郵便で行うことが多いですが、場合によっては、普通郵便で行うこともあります。

 

 例えば、自己破産や個人再生のご依頼を受けた場合で、債権者を減らしておいた方がよい案件については、時効援用を行うことがありますが、相手が時効援用後に債務不存在証明書を送付してくれる大手の貸金業者であれば、コスト削減のため、高額な内容証明郵便ではなく、普通郵便またはFAXにて時効援用通知書を送信することがあります。

 

 時効援用をどの方法で行うべきかは、ケースバイケースになるので、専門家とご相談の上でされることをお勧めいたします。

土田司法書士事務所