住宅ローンの債務を返済中の方が個人再生を申し立てる場合について説明いたします。

 

 こちらで述べました通り、自己破産を申し立てる場合には、極めて限られた場合を除いて、不動産の所有権を手放す必要があります。自己破産では、債務者の生活再建に必要な最小限の財産以外は、債権者に分配しなければならないからです。

 

 しかし、個人再生の場合、住宅ローンを維持できる特則があり、住宅ローンを維持したまま、他の債権者に対する債務を減額することが可能です。自己破産できるパターンでも、住宅ローンを維持したい方については、個人再生を選択すれば、このように自宅を維持することもできます。

 

 住宅ローンが個人再生でどのように関わってくるかについてですが、個人再生を申し立てる時点で、住宅ローンの残債務額が債務者所有の自宅の土地・建物の評価額を上回っていれば、個人再生手続に大きな影響が出ることはありません。

 

 しかし、個人再生申立時点で、住宅ローンの残債務額より債務者所有の自宅の土地・建物の評価額が大きいようであれば、超過した部分の金額については債務者の財産となるため、申立人の総資産の金額までは返済しなければならないという個人再生のルールにしたがい、住宅ローン以外の債権者に対する返済総額が増える可能性が出てきます。

 

 結局のところ、住宅ローンを維持できるかどうかは、債務者の方の個別の事情によって変わってきますので、お悩みの方は、一度ご相談されることをお勧めいたします。

土田司法書士事務所