住宅ローンの債務を返済中の方が自己破産を申し立てる場合について説明したいと思います。

 

 自己破産をする場合、基本的に、今後の生活に必要な一定の財産については手元に残すことができますが、それを超える部分については、お金に換えて債権者に分配する必要があります。

 

 したがって、不動産のように高額な資産の場合、売却などをして所有権を手放すことになります。自己破産をした場合でも不動産を手放さずに済む例としては、不動産の価値が非常に低いときや、一定以上の価値はあるものの、まったく買い手が付かないときなど、ごく限られた場合しかありません。

 

 そこで、自己破産を申し立てられる方については、不動産の処分をしていただくことになりますが、方法としては、任意売却と競売があります。任意売却は、裁判所を介さず、個人間で不動産の売買をする手続で、競売は、不動産を差し押さえた債権者が裁判所に申し立て、一番高い入札をした人に売却する手続です。

 

 どちらの方法によっても、不動産を売却して受領するお金は、まず不動産に抵当権を設定した住宅ローン等の債権者に返済し、返済しても余るお金があれば債務者つまり自己破産を申し立てる方が受領することになります。住宅ローン等の債権者に返済しても、なおその債務の完済に至らないときは、残った債務を他の一般債権者に対する債務と一緒に破産手続によって免除することになります。

 

 不動産をお持ちで自己破産をお考えの方は、一度詳しくご相談いただけると、その方に一番合った方法をご提案できると思いますので、ご検討いただきますようお願いいたします。

土田司法書士事務所