自己破産を受任してから申し立てるまでの期間
依頼人の方から自己破産を受任してから、破産を申し立てるまでの期間については、申立人の事情によってかなり異なります。
最短で自己破産を申し立てるべき場合としては、債権者より訴訟などを提起され、いつ給与を差し押さえられてもおかしくない状態になったときがあります。この場合は、すぐに破産を申し立てれば、給与等の差押を免れることができる可能性が高まります。
逆に、受任から破産申立まで非常に長い時間がかかる場合として、管財事件になる場合があります。管財事件になると、予納金として最低でも40万円ほどが必要となるため、それを積み立ててからしか破産の申立ができず、積立に時間がかかるからです。
特に、自営業者が自己破産を申し立てるときは、必ず管財事件となるため、予納金の積立に何年もかかる場合があります。多額の財産を持っている方も管財事件となりますが、この場合は財産を売却するなどして予納金を捻出することができるため、積立に時間がかからないこともあるでしょう。
いずれにしても、債権者にとっては、経理上の理由から、債務者に早く破産を申し立ててほしいのが本音なので、自己破産をご依頼の際は、できるだけ早く申立ができるよう、ご協力をいただけると助かります。
土田司法書士事務所