岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。その他の不認可事由としては、前に行った給与所得者等再生の申立の日から過去7年以内に、給与所得者等再生の再生計画の認可決定が確定していたり、同じく過去7年以内に破産法に基づく免責決定が確定していることなどが挙げられます。

土田司法書士事務所