岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。給与所得者等再生の不認可事由については、小規模個人再生と同じもののほか、債務者が給与またはこれに類する定期的な収入を得ていないか、その額の変動の幅が大きい場合や、計画弁済総額が可処分所得要件を満たさない場合などが挙げられます。

土田司法書士事務所