岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。もっとも、裁判所が再生認可の決定を出す前に、債権者の意見を聴くことはあります。といっても、ここで異議を述べたからといって、認可の決定に影響があるわけではありません。債権者が不認可事由を指摘する資料を出せば、裁判所がそれを参考にして不認可にする可能性はありますが、特に理由もなく反対することが出来ないというのが特徴です。

土田司法書士事務所