自己破産を申し立てた後、裁判所より破産手続開始決定が出ると、その時点で存在した債務は免責の対象となり、免責許可決定が下りると、支払義務が免除されます。

 

 逆に、破産手続開始決定が出た後に負った債務については、通常通りに支払義務を負います。破産手続中であれば、一般の貸金業者からの借入はできませんが、一部の業者や親族・知人からは借入可能なので、注意が必要です。

 

 司法書士や弁護士に破産手続を依頼してから、裁判所より破産手続開始決定が出るまでの期間は、特定の債権者に対する支払いは禁止され、もし一部の債権者にのみ返済をした場合は、免責不許可事由となり、免責が受けられない可能性があります。

 

 他方で、破産手続が終わった後については、免責許可決定により支払義務はなくなっているため、債権者への返済をする必要はありませんが、債務者が自主的に返済することは可能です。お金を貸してくれた知人などと人間関係が悪くなるのを防ぐため、破産手続後も支払いを続けるということは珍しくないでしょう。

土田司法書士事務所