前回の続きです。最後に、自己破産を申し立てた後、申立人が相続人となる相続が発生した場合について説明します。

 

 自己破産を申し立てる際は、申立時点における財産を報告すればよいことから、申立以降に相続が発生した場合は、破産者の財産として遺産があるということを裁判所は知らないまま手続きが進められます。しかし、破産を申し立てた後であっても、裁判所から破産手続開始決定が出る前に相続が発生した場合は、遺産が極めて少額である場合を除き、債権者に対し、相続した遺産を分配する必要があります。

 

 この点、破産手続きが管財事件であれば、管財人が破産者の法定代理人として適切な対応をすることもできるでしょうが、破産手続きの大部分を占める同時廃止事件であれば、破産者がみずから裁判所に遺産を相続したことを報告しない限り、そのまま手続きが進められるので、遺産相続を隠し通すこともできるでしょう。しかし、これはルール違反です。

 

 破産を申し立てた後、破産手続開始決定が出る前に相続が発生した場合、被相続人の遺産を守るため、遺産分割協議によって遺産を放棄することも考えられますが、これは債権者によって否認されることが認められているため、あまり意味がありません。しかし、破産者が家庭裁判所に相続放棄をすれば、その効果は絶対的なので、債権者によって否認されることもなく、遺産を守ることは可能です。

 

 破産を検討中で、みずからが相続人となる相続が近い時期に発生しそうな方は、速やかに専門家にご相談されるのが無難と言えます。

 

 なお、裁判所より正式に破産手続開始決定が出た後に相続が発生した場合については、破産手続きと関係なく、遺産を相続できます。これは、免責許可決定が出る前でも同じです。

土田司法書士事務所