連帯保証人の預貯金口座凍結
通常、債務者が司法書士などに債務整理を依頼すると、債権者である銀行に受任通知が届いた時点で、その口座は凍結され、後日、預金残高と債権額が相殺されます。
したがって、債務整理を依頼された方で、口座のある銀行から借入をしている場合は、その口座から残額をすべて下ろすか、少なくとも1000円以下にしておくよう助言しています。そうすれば、損害も最小限に食い止められるからです。
ここで、債務整理をしていない連帯保証人が付いている場合、どのように扱われるかですが、主債務者の債務と連帯保証人の債務は、関連はしているものの、法律上は別の債務なので、主債務者が債務整理を開始したからといって、連帯保証人の銀行口座まで凍結されないのが通常です。
しかし、例えば夫婦間や親子間で主債務者・連帯保証人という関係にある場合、主債務者が債務整理を開始すると、連帯保証人の口座まで凍結されるか、少なくとも口座からの出金ができなくなることもあるようです。
これについては、主債務者が支払不能になったからといって、連帯保証人は支払える可能性があり、連帯保証人の支払能力・支払意思の確認をしないまま、一方的に口座を凍結するのはおかしいとも思えますが、銀行の方針などによっては、このような事態になることも事例として存在するため、注意が必要です。