債務者が時効援用をするには、債権者が権利を行使できるようになった時から一定期間の経過が必要となります。その期間については、権利の性質ごとに異なるので、詳しくはお問い合わせください。

 

 そして、債権者が訴訟などで判決を得て債務名義を得た場合、そこから時効は10年に延長されますが、裁判所から執行文の付与を受けることによって、債務者の財産に対する強制執行が可能となります。

 

 その後、債権者が債権譲渡などにより変更となった場合、前の債権者が取得した執行文のままでは強制執行ができないため、承継執行文というものを付与してもらって、執行当事者に変更があったことを債務者に通知する必要があります。

 

 債務者が承継執行文を受け取った場合、その時点で時効期間が振り出しに戻るのかというと、そういうわけではありません。単に承継執行文を受け取っただけでは時効の中断とはならず、時効期間が経過していれば、時効援用をすることが可能です。

 

 かつて訴訟で判決が下りたとしても、判決が確定してから10年経過し、承継執行文が新債権者から届いたとしても、時効援用できる余地はありますので、慌てず専門家にご相談ください。

土田司法書士事務所