自営業者が自己破産を申し立てる場合、管財事件となります。日常的に債権債務が発生している状態のため、管財人がそれを整理する必要があるからです。

 

 では、廃業した自営業者が、自営業をしていた頃の債務が原因で破産する場合、管財事件になるのでしょうか?

 

 これについて、当事務所は今まで、複数の廃業した自営業者の破産事件を扱ってきましたが、一概には言えないというのが結論です。

 

 基本的に、自営業者が廃業して一定の期間が経過すると、自営時代の債権債務関係はなくなり、財産関係が清算されるので、管財事件となる他の要件がない限り、同時廃止事件として扱って問題ないようです。

 

 実際、今までに、廃業して1年未満の方でも、同時廃止事件として破産手続が通った案件がありました。考えてみれば、これが普通なのかもしれません。

 

 しかし、同じく廃業して1年近く経った方の破産申立をしたところ、過去に自営業をしていたという理由だけで、申立後すぐに少額管財事件にされてしまった案件もありました。

 

 破産事件をどのように処理するかは、最終的に裁判官の裁量に委ねられるため、同じような案件でも、まったく違う結論になったりするのも仕方ないのかもしれませんが、どの管轄裁判所か、またはどの担当裁判官かによって、似た案件でも、結論が違ったりするのはどうかと思います。

 

 最近では、破産申立を受任する際は、最初に管財事件になる可能性を伝え、予納金として約20万円を積み立てていただくようにしています。

土田司法書士事務所