任意整理をする場合、その相手となる債権者は、消費者金融や信販会社であることが通常です。では、一般の銀行や信用金庫などの金融機関を相手とする任意整理は可能でしょうか。

 

 結論から言うと、可能です。ただし、一般の銀行などは、消費者金融や信販会社を保証会社として付けている場合が多く、もし債務者が支払を滞納したり、任意整理や破産などの債務整理を行うと、保証会社が銀行に代位弁済し、その保証会社が新たに債権者となります。

 

 その際、保証会社は代位弁済によって債権を譲り受ける形になるため、約定上、債務者に債務額を一括請求することになります。ただ、何十万、何百万となる債務を一括で請求しても、支払えないことが圧倒的に多いため、事実上、任意整理に応じてくれることが多いようです。

 

 もっとも、基本的に、一般の銀行などで借入をする場合、将来的に任意整理ができるとしても、それは債権者の好意によるものとなるため、できれば任意整理にならないよう気を付けるのが一番です。

土田司法書士事務所