個人再生手続の一般的運用13
こちらの続きです。
③上記①②に該当するときでも、次の事由に該当しないこと
(1)再生債権が住宅資金貸付債権を有する者に法定代位した再生債権者が当該代位によって取得したものである場合
(2)住宅資金貸付債権を担保するための抵当権以外に、民事再生法53条1項に規定する担保権が存在する場合
(3)住宅資金貸付債権を担保するための抵当権が住宅以外の不動産にも設定されている場合において、当該不動産に後順位の、民事再生法53条1項に規定する担保権が存在する場合
再生債務者が住宅資金特別条項を定めようとする場合は、住宅ローン債権者と協議を行うこととされていますが、更に手続の円滑な進行を図るため、申立前に協議をする運用とした上で、その周知を図っています。その結果、住宅ローン債権者との事前協議はおおむね行われている状況にあるようです。
もっとも、中には住宅ローン債権者に手続申立の連絡をするだけという案件もあるようですが、事前協議が不十分だと、住宅ローン債権者との交渉に思わぬ時間を要し、再生計画案提出期限までに住宅資金特別条項を作成できなかったり、あるいは住宅ローン債権者から同意を取り付けることができず、手続を廃止せざるをえなくなることもあるので、注意が必要です。
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土田司法書士事務所