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 住宅資金貸付債権に関する特則に基づく住宅資金特別条項の制度は、再生債務者がその生活の本拠である住宅(住宅ローン)を維持しつつ、経済的な再生を可能とする趣旨で設けられました。
 もっとも、この制度は、再生債権者である住宅資金貸付債権について他の再生債権と異なる扱いを認める点で、債権者平等の原則の例外に該当するので、その要件は厳格に法で定められています。したがって、住宅資金特別条項を定める旨の申述をしようとするときは、その要件の該当性を慎重に判断する必要があります。

 住宅資金特別条項を定めるための基本的な要件は以下のとおりです。

①住宅資金貸付債権に該当すること
(1)住宅の建設もしくは購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付に係る分割払いの定めのある再生債権であること
(2)当該債権または当該債権に係る債務の保証人(保証会社に限る)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものであること

②住宅資金貸付を担保する目的となっている住居が住宅に該当すること
 住宅とは、再生債務者が所有または共有し、自己の居住の用に供する建物であり、その床面積の2分の1以上がもっぱら再生債務者の居住の用に供するものであるものをいいます。

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土田司法書士事務所