家族に秘密にして債務整理を行うことが可能かどうかについては、個々の検討が必要です。

  まず、別居の家族に内緒で債務整理を行うことができる点については、問題ありません。

  問題は同居の家族に内緒でできるかですが、司法書士などの専門家に債務整理を依頼した場合は、債権者からの連絡もすべて専門家を通して行われるので、同居の家族にばれる恐れはありません。

  もっとも、破産や再生の申立については、世帯全員の家計収支表を添付しなければならないので、同居の家族に様々な資料を提示してもらう必要が出てきます。

  しかし、同居の家族がいても、家計が分離していて、申立人が独立した生計を立てている場合は、自分の分だけの家計収支を付ければよいので、この点で家族に発覚する恐れはありません。

  家計が分離していない場合は、家族の資料をこっそり確認するか、それが無理ならば、素直に債務整理する旨を伝えて協力してもらう方が無難です。

土田司法書士事務所