自己破産(同時廃止)を申し立てる際に必要な添付書類については以下のとおりです。

 添付資料については、司法書士ではなく、基本的に自己破産の申立人本人に収集していただくことになります。

①住民票(省略のないもの)および戸籍謄本

※申立て前3ヶ月以内に発行されたもの、市町村役場(市町村によっては役所以外の特定受託者)で発行

②現在不動産を所有していない場合、現在の住居の賃貸借契約書および不動産を所有していないことの証明書

※不動産を所有していないことの証明書は、市町村役場の税務課で発行

③現在不動産を所有している、または過去5年以内に不動産を所有していた場合、共同担保目録付の不動産謄本

※法務局で発行

④現在不動産を所有している場合、固定資産評価証明書

※市町村役場の税務課で発行

⑤直近2年分の所得課税証明書(同居親族分要)または直近2年分の源泉徴収票(同居親族分要)

※所得課税証明書は市町村役場の税務課で発行

⑥直近2ヵ月分の給与明細(同居親族分要)

⑦年金・生活保護・雇用保険を受給している場合は受給者証

⑧訴訟や強制執行を受けている場合は裁判所から受け取った判決書や調停調書や差押命令書など

⑨預金通帳の写し

※事務所に持参する前数日内に通帳記入したもの、過去2年分の取引が記載されたもので、過去2年分の記載がない場合や一括記帳がされている場合は欠けている部分について銀行発行の取引明細書

⑩積立金がある場合は積立額証明書

⑪勤め先から退職金が支給される場合は退職金見込額証明書または退職金規程と計算書

⑫任意保険(生命・自動車など)に加入している場合は保険証券

⑬任意保険のうち解約返戻金がある場合は解約返戻金証明書

⑭自動車を所有している場合または他人から借りて使用している場合は車検証

⑮所有する自動車が初度登録から5~7年が経過していない場合または外国車である場合、査定書

※普通自動車は7年、軽自動車は5年経過によって無価値と判断されるので査定書は不要

⑯水道光熱費と電話代の支払が口座振替でない場合は、過去2ヶ月分の領収書

⑰税金や国民健康保険料の滞納が分かる資料

※納付先から届いた請求書などで可、市町村役場の税務課や福祉課などで発行してもらうことも可能

土田司法書士事務所