過払い請求をすると、貸金業者は様々な反論をして、金額を減額させようとします。

  例えば、過払い利息は支払わない、みなし弁済が成立するためそもそも支払義務がない、などです。

  みなし弁済とは、債務者が任意に支払った場合は、たとえ法律上支払義務がない場合でも、有効な弁済になるというものです。

  過払い金の場合、利息制限法を超えた部分の利息については本来支払う必要がないため、まさに法律上支払義務がない場合に当たり、かつての貸金業者は、こぞってみなし弁済成立を主張してきました。

  しかし、裁判所の判例では、みなし弁済成立には厳格な要件が適用されるため、みなし弁済の成立が認められることはほとんどなくなりました。

  また、過払い利息についても、ほとんどの判例では、支払義務を認めているため、これも反論材料にならなくなりました。

土田司法書士事務所