従来、利息制限法違反の高金利契約の場合、制限超過部分の利息契約のみが無効とされてきました。

  しかし、ヤミ金といわれる高金利の場合、その執搬な回収態様も加味すると、消費貸借契約自体において公序良俗に反する無効な契約というべきです。

  そして、消費貸借契約そのものを無効と考える場合、貸主は、利息の請求も、消費貸借契約に基づく返還請求もできなくなります。

  この場合、貸主が、交付した元本につき不当利得返還請求ができるかが問題となりますが、不法原因給付(民法708条)として借主は返還請求を拒否できると考えるべきです。

  加えて、消費貸借契約そのものを無効と考える場合、借主は貸主に対し、支払った元利金全額を不当利得として返還請求ができると言えます。

  この結果、 貸主から受け取った金額が借主のもとに残ることになるが、貸主からの金銭交付(貸金)は上記のとおり、不法原因給付になるので、問題はありません。

土田司法書士事務所