過払い請求すると、貸金業者によっては、ゼロ和解を提案してくるところがあります。ゼロ和解とは、過払い金を請求する側も、請求される貸金業者の側も、どちらもお互い債権債務がないということを確認する和解をいいます。

 つまり、過払い金が発生していても、まったく戻ってこないということです。

 過払い債権者は、僅かな金額でも過払い金が発生していれば、法律上それを請求する権利がありますが、請求される貸金業者の中には、過払い金額が10~15万円以下のときは支払を拒否し、すべてゼロ和解をしようとする会社があります。

 しかし、ゼロ和解はこちらが一方的に債権を放棄するもので、まったくの不利益です。このような和解をしなければならない理由はなく、たとえ相手が窮状を訴えたとしても、ゼロ和解に応じてはいけません。

 もちろん、いくら法律上の権利を主張しても、相手が支払わないと言えば、訴訟を提起して最終的には強制執行をせざるを得ず、そのコストを考えると、ある程度の妥協をする必要も出てきます。

 まして、過払い金額が少額の場合、訴訟や強制執行をした場合の費用の方が、回収額を上回ってしまうこともあるので、どれだけの利益を得られるかを十分検討する必要があります。

 相手がゼロ和解を求めてきた場合の対応としては、まず過払い金額が10万円を超えているかどうかが一つの基準となり、それを上回っていれば、過払い請求訴訟を提起し、場合によっては強制執行も検討します。

 他方、10万円を下回る場合、訴訟などをしても回収額との釣り合いがとれない可能性が高くなるので、なるべく訴訟外での交渉を粘り、1000円でも多くの和解金を返還してもらうようにします。

土田司法書士事務所