こちらの続きです。

 銀行や信用組合が債権者の場合、その銀行などに預金があると、預金債権と借金が対当額で相殺されてしまいます。受任通知後、給料などが入金された場合も同じです。
 したがって、このような相殺を防ぐためには、通知前に預金の払い戻しを受け、以後、振込口座を変更するなどして、給与などが入金されないようにしておくべきです。

 完済した借り入れがある場合、利息制限法の法定利率を越える約定利率であれば、当然に過払い金が生じていることになります。債務整理に伴う費用などを考えると、この過払い金を放置することは妥当でなく、受任に当たっては、完済した業者の有無も確認することになります。

 受任通知を出したからと言って、当然ながら、債務がなくなるわけではありません。しかし、もはや従来と同じ支払ができないと考えて債務整理することにしたわけなので、通知後は支払を停止し、任意整理や自己破産申立のための資金として蓄えておくべきです。

 信販会社のクレジットの場合、通帳から自動引き落しされることが多いので、通帳の残金を支払額を少なくしたり、口座を解約した方がいいでしょう。自動引き落しの停止を銀行に依頼する方法もありますが、これを拒否する銀行もあり、一定の期間を要することもあるので、解約の方がよいと思われます。

土田司法書士事務所