以前、債務整理の受任通知についていくつか述べましたが、ここではもう少し詳細に述べたいと思います。

 債務整理の委任を受けた場合、最初に債権者に宛て、受任通知書を送付することになります。

 この受任通知が弁護士や司法書士からなされると、貸金業者はもはや債務者に請求できないので、受任通知の持つ意味は非常に大きいと言えます。

 また、受任通知において、取引履歴の開示を求めることになりますが、それだけでなく、保証の有無、判決などの債務名義の有無も確認しておく必要があります。
 そのため、受任通知には、債権調査票などを同封して、取引経過や保証・債務名義の有無などを開示するよう求めていくことになります。

 もっとも、借金額が多すぎるため、取引経過を開示するまでもなく、自己破産の申立をせざるを得ないという場合もあり、その場合には、通知を出さず、いきなり自己破産の申立をすることも考えられます。しかし、申立に準備がかかることや、保証の有無などを確認しておくことも必要があるので、まず通知を出して、債権者からの回答を待ちつつ準備を進めていくことが望ましいと言えます。

 また、債権者にはカードの返却を求めてくるものもいるので、通知書の中にカードとカードの受領書を同封することもあります。念のために、カードはコピーをとっておき、磁気テープの部分にハサミを入れてから送付します。

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土田司法書士事務所