平成18年12月、「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法(貸金業規制法)、出資法および利息制限法が改正されました。これにより、近年、借金問題をとりまく状況は変わりつつあります。

 この改正によって、みなし弁済やグレーゾーン金利の規定が廃止になりました。ご存知の方もいると思いますが、貸金業者の中には法律施行の前に、利率を法定利率まで引き下げるところもありました。
 とはいっても、それで借金問題が解決できるというわけではありません。利率は下がっても、膨れ上がった借金を完済することはやはり困難です。

 そのような場合であっても、早めに債務整理をしておくことにより、それ以上の借金額が増える状況から抜け出すこともできます。
 債務整理は、借金が膨れ上がり、借金の利息すら返済することが不可能あるいは困難になった場合に、法律によって債務者の経済状態を再生させるための方法のことです。

 債務整理にはいろいろ方法があり、債務整理というと大抵の方は自己破産を思い浮かべるかも知れません。しかし、自己破産は最後の手段です。自己破産するまで、他の方法の債務整理を行うことにより、自己破産することなく経済状態を立て直すことができる場合もあるのです。

 当事務所では、自己破産はもちろん、任意整理、特定調停および個人再生といった債務整理のご相談やご依頼に応じております。また、債務整理をする過程で行われることも多い過払い請求も承っております。
 当事務所にご相談いただくことによって、借金問題を解決していただくことができれば幸いです。何度でも相談無料ですので、お問い合わせください。

土田司法書士事務所