債権者からの支払の催促も強くなるのに、支払ができそうになく、このままでは財産を差し押さえられるのではないか、または、借金を内緒にしている家族や職場に連絡されるのではないか・・・と不安に駆られる方もいらっしゃると思います。このような方に、債務整理がどのようなものかをご説明したいと思います。

 まず、裁判所などを利用しないで、債権者と直接に交渉し、利息のカットや返済方法の変更などを交渉する任意整理という手続があります。普通は、司法書士等に依頼して、債権者と交渉してもらうことになります。司法書士等が介入すれば、それまでのうるさい取立ても止みます。借金も利息制限法の制限内に計算し直されるため、借金の減額効果もあります。
 また、任意整理はプロが交渉するので、債務者本人が交渉するより、有利な結果を得られる傾向があります。

 大企業の債務整理について、最近になってよく利用されているのが、民事再生法による民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産してしまう前に再起・再建を可能にしようとするための手続です。民事再生手続は、個人から大企業まで利用できますが、通常の民事再生手続とは別個に、個人向けの個人再生手続がありますので、会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用することを考えてみるとよいでしょう。

 任意整理や個人再生による債務整理を検討してみたものの、借金を返すことができないという場合は、自己破産を考えるしかありません。
 破産とは、簡単に言えば、借金を返せない状態であるということを公的に認定してもらう制度です。また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、債務の支払義務を免除されます。ただ、士業や保険外交員など一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができないので、注意が必要です。

 以上のように、司法書士が扱う債務整理には概ね3つあり、借金相談を受けた認定司法書士は、どの債務整理をして相談者の生活再建を図るか、ということを決めることになります。
 
 当事務所では、何度でも相談無料で借金相談に応じておりますので、この機会にお問い合わせください。

土田司法書士事務所