借金の返済が滞って、債権者からの支払の催促も強くなり、このままでは給料や預金あるいは不動産などを差し押さえられるのではないか、または、借金を内緒にしている家族に知られたり、職場に通知されたりするのではないか・・・と不安に駆られる方もいらっしゃると思います。そこで、このような方に、債務整理とはどのようなものかをご説明したいと思います。

 まず、裁判所などでの法的手段を利用しないで、債権者と直接交渉し、返済方法の変更や利息のカットなどを交渉する任意整理という方法があります。
 通常は、弁護士や認定司法書士に依頼し、債権者と交渉することになります。認定司法書士などが介入すれば、それまでのうるさい取立ても止まります。借金も、利息制限法の制限内に計算し直されているので、借金の減額という効果もあります。
 また、任意整理は専門家が交渉するので、債務者本人が交渉しても相手にしてもらえない場合より、司法書士などが交渉すれば、有利な結果を得られる傾向があります。

 大企業の債務整理について、最近よく利用されているのが、民事再生法による民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産してしまう前に再起・再建を可能にするための手続です。民事再生手続は、個人から企業まで利用できる手続ですが、通常の企業向けの民事再生手続とは別に個人向けの民事再生手続があるので、会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用することが考えられます。これを、一般に個人再生と言います。

 任意整理や個人再生による債務整理を検討してみたものの、どうしても借金を返すことができない、という場合は、自己破産を考えるしかありません。
 破産とは、借金を返せない状態であるということを裁判所に認定してもらう制度です。また、裁判所から免責許可の決定を出してもらうことで、借金の支払義務を免れることができます。ただ、一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事ができなくなるので、注意が必要となります。

 以上のように、司法書士が扱う債務整理には概ね上記の3つがあり、借金相談を受けた認定司法書士は、どの方法の債務整理をして相談者の生活再建を図るか、ということを検討することになります。
 
 当事務所では、何度でも相談無料で借金相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所