このうち、3つ目の再生債権の評価については、その評価の申立てがあった場合に選任され、1つ目と2つ目の職務については必要がある場合に限り選任されます。したがって、個人再生手続をする場合に絶対に個人再生委員が選任されるわけではありません。

土田司法書士事務所