岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。したがって、もし弁護士や司法書士などの専門家を訴訟代理人として立てず、自分で訴訟をする場合でも、最低限裁判所に提出する書類だけは専門家に書いてもらった方が良策でしょう。裁判所に提出する書類には各種あり、書式に制限はないという建前ですが、実際には裁判実務上、裁判所が求める書式・内容といったものもあります。

土田司法書士事務所