岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。準備書面はファックスで送信しても、郵送で送付してもどちらでも構いません。いずれの方法にせよ、裁判所と相手方双方に提出しなければなりません。書類の枚数が多い場合は、ファックスによるのが適当ではないので、郵送した方がいいでしょう。いずれの場合も、受領書を送ってそれに記名押印して裁判所と自分に送信してもらうようにします。

土田司法書士事務所