岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。訴訟における期日は、通常、1ヶ月に1度指定され、その間に相手方の準備書面などに対して反論したり、新たな証拠を提出したりすることになります。相手方の準備書面に対する反論は、こちらも準備書面をもって行い、期日の1週間前までに提出するのが慣わしとなっています。相手方に対し、期日に反論する機会を与えるには、1週間くらいの時間が必要であろうという趣旨です。

土田司法書士事務所