岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。この内容証明を出すことによって、後日、相手方がそのような内容の書面を受け取っていないと主張できなくなり、訴訟などにおいて、有力な証拠として用いることができます。内容証明は、単に相手に対して私的な請求をする手段にすぎないので、有効かどうかは案件によって異なりますが、気の小さな相手であれば、これによって債権が比較的容易に回収できたりすることもあります。

土田司法書士事務所