岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。しかし、訴訟となると、お金と時間がかかりすぎ、また、専門的知識もないため、手段として難しい面もあります。そこで、訴訟の前段階として、内容証明郵便による請求という方法が考えられます。内容証明は、通常の郵便と異なり、いつ誰が誰に対してどのような内容の書面を送ったかを、公に証明してくれる制度として、広く利用されています。

土田司法書士事務所