岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。申立の際には、債権者一覧表を添付しますが、裁判所はこれらの債権者に対して個人再生の開始決定を通知し、債務者が申し立てた債権の存在や内容に異存があれば、届出をしたり異議を述べたりして、最終的に債権の額などが確定されることになります。自己破産と違って、個人再生は他の債権者の持つ債権額との兼ね合いによって最終的に弁済される債権額が違ってくるので、異議を述べることが多いようです。

土田司法書士事務所