岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。個人再生は、通常の民事再生手続と違って、債務者のみが申し立てることができ、債権者は申し立てることができません。また、再生が申し立てられ再生手続の開始決定が出されると、強制執行や競売手続を行うことができなくなり、既にこれらの手続が進められている場合は、中止されます。

土田司法書士事務所