岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。小規模個人再生も、給与所得者等再生も、個人再生を申し立てるには債務総額が5000万円以下である必要があります。これは、自分が負っている債務額から、抵当権などで担保されている金額と、住宅ローンの残債務額を差し引いた金額が5000万円以下でなければならないということです。

土田司法書士事務所