岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。また、業者との貸金契約の際に結ばれた管轄裁判所の合意が成立しているとしても、これは債務者がお金を返さなかった場合の訴訟を前提とした規定であり、後に過払い請求訴訟がある場合の管轄裁判所の合意は含まれていないと解釈することもできます。いずれにせよ、仮に業者が移送の申立をしてきたら、様々な反論材料があるので、しっかりと反論すべきです。

土田司法書士事務所