岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。しかし、契約書に管轄の裁判所が記載されているからといって、契約時に交渉によって管轄裁判所を変えることは事実上不可能であり、また、その説明も業者からされることは通常ないため、契約書に署名押印したからといって、管轄裁判所の合意が成立していると認めるべきではありません。

土田司法書士事務所