岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。訴訟をどの裁判所が管轄するかは、民事訴訟法に定められており、過払い請求のような財産権上の訴えについては、請求される側の被告の住所地の他、義務履行地も管轄となっています。過払い請求のような金銭の請求では、債務者が債権者の下に持参して支払わなければならないので、債権者つまり過払い請求者の住所地も管轄となります。

土田司法書士事務所