岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。業者の本店は、通常、大都市にあることが多いので、地方在住者が過払い訴訟をするたびに大都市の裁判所が管轄になると、請求者に一方的に不利になります。管轄の移送申立が認められるかどうかは、担当裁判官の判断によりますが、業者が移送申立をするのは、請求者に過払い請求を断念させることにあるので、簡単にあきらめてはいけません。

土田司法書士事務所