岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。取引履歴が破棄されたとして、一部の履歴しか開示されなかった場合、業者の中には後になって、「やはり履歴がもう少し残っていた」と言ってくることもあるので、このような場合には必ずその部分の開示も請求して、相手の主張に可能な限り対抗するのがいいでしょう。

土田司法書士事務所