岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。他に業者がしてくる主張としては、一定時期より前の取引履歴は破棄したので残っていない、というものがあります。この場合、開示された取引履歴の部分のみを引き直し計算すればよいことになります。業者が昔の取引履歴を破棄したと言うときは、ほとんどがその時点で過払い金が発生していることが多いようです。

土田司法書士事務所