岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。債務整理の過程で、債務者が訴訟で被告になったり、あるいは過払い請求訴訟の原告となる場合があります。その際、通常は代理人となった司法書士や弁護士が訴訟代理人として手続を進めることになります。司法書士の場合は、訴訟額が140万円以上の場合は代理人となれず、書類作成者として参加することになります。

土田司法書士事務所